TIPSTAR DOME CHIBA(千葉JPFドーム)施設利用規約

株式会社JPF(以下「当社」といいます。)は、TIPSTAR DOME CHIBA(以下「当施設」といいます。)の利用契約(以下「本利用契約」といいます。)において利用者が遵守しなければならない事項につき、以下のとおり規定します。

第1条 施設利用に伴う管理責任

     
  1.  当施設を利用するにあたり、本規約ならびに関係法令の遵守徹底をお願いいたします。
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  3.  当施設の利用に当たり、当社から利用方法等に関する指示があった場合、速やかに当該指示に従ってください。
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  5.  当施設の利用期間中に当施設で発生した事故等については、当社に故意又は重大な過失が存在する場合を除き、利用者にて責任を負っていただきます。当施設の利用期間中は施設及び付帯設備の保全、関係者ならびに来場者の安全確保について必要な措置を講じてください。

第2条 利用申請及び契約の成立

     
  1.  当施設の利用を希望する方(以下「利用希望者」といいます。)は、利用目的、期間、運営概要を当社に連絡願います。その後、具体的な使用方法等の確認のため、当社と打ち合わせをさせていただいた上で、当社にて利用の可否を判断します。
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  3.  当社が利用を承認する旨の判断をした場合、見積書および金額記載の「千葉JPFドーム施設利用申請書」を提示いたします。利用申請書に必要事項を記入、捺印の上、本利用規約、原状復旧基準、見積書と併せ当社に提出してください(以下「利用申請」といいます。)。
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  5.  利用申請提出後、当社からの受領連絡をもって本利用契約の成立とさせていただきます。その後、弊社から利用料の請求書を発行いたしますので、期日までの入金をお願いいたします。なお、指定の期日までにお支払いいただけない場合、当社は、第13条に基づき本利用契約を解除の上、第12条に基づきキャンセル料をご請求することがございますのでご了承ください。

第3条 関係官庁への届出

     
  1.  当施設の利用に際し、消防署、警察署、保健所等関係官庁への届出、許可申請等(以下「届出等」といいます。)が必要となる場合、当該届出等は利用者が自ら行ってください。
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  3.  利用者が届出等を行う場合、事前にその内容を当社に報告し、また、当該届出等に関し関係官庁から何らかの指示、指導等を受けた場合には速やかにその内容を当社に共有してください。

第4条 利用時の運営計画

     
  1.  当施設に利用にあたっては、会場設営および運営計画の提出、当社と綿密な打ち合わせの実施をお願いいたします。
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  3.  当施設の既設什器等を移動される場合は、事前に当社に連絡の上、施設管理者監督の下で移動ならびに原状復旧をお願いいたします。原状復旧については、当社が事前に定める原状復旧基準に従って対応をお願いします。なお、原状復旧基準に記載のない諸室等の使用を希望される場合は、当社の指示に従い復旧をお願いいたします。
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  5.  当施設にステージ、モニター等の什器の持込み、設営が必要な場合は、事前に当社と協議をお願いいたします。持ち込み機器、什器、設営物の内容や設置場所等によっては構造計算が必要な場合があり、その際の外注費用については利用者にて負担していただきます。また、検討の結果、施設安全上の観点から設置をお断りさせていただく場合がございます。
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  7.  当施設内において、一部使用出来ない設備、部屋等がございます。予めご了承ください。

第5条 施設利用時間

     
  1.  当施設利用時間は準備、撤収を含め原則8:00~22:00となっております。特に来場客を伴う興行等については22:00までの完全退館を厳守願います。
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  3.  施設内準備、撤収作業等で22:00~8:00の施設利用(以下「深夜・早朝作業」といいます。)を希望される場合は、深夜・早朝作業の許可申請を行い事前に計画を提示の上、当社と協議させていただいた後に可否を判断させていただきます。その場合でも、周辺地域への騒音を来す恐れのある作業は禁止となります。
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  5.  深夜・早朝作業を許可するにあたり、警備会社に施設警備を依頼することを条件とさせていただく場合がございます。その際の費用については、利用料とは別途、利用者にてご負担ください。

第6条 利用可能施設

     
  1.  利用者が利用することのできる当施設の設備は、当社が利用承認を与えた範囲に限られます。
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  3.  利用者が利用承認を受けた設備の一部を使用しなかった場合であっても、利用料の減額を求めることはできません。

第7条 付帯設備の利用

     
  1.  本施設付帯設備の利用(映像機器、演出用照明機器、音響機器、特殊効果機器、競走関連機材等の運用または移動等)や飲食店の営業を希望される場合は、事前に当社と打ち合わせの上利用承認を得てください。その際、内容により別途費用、契約が発生する場合がございます。また、希望内容によってはご対応出来ない場合がございますのでご了承ください。
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  3.  付帯設備の移動や設定変更等についても原状復旧の対象となりますので、利用期間内での復旧をお願いします。

第8条 施設内木製走路

 

 木製走路は競技用自転車走行に用いる目的で設置しておりますので、原則として、目的外の使用を禁止させていただきます。運営計画上木製走路の目的外の使用を希望される場合は、目的外使用の許可申請を行い、当社と綿密に打ち合わせを実施した後に、可否を判断させていただきます。なお、走路は木製のため水分に対し脆弱であることを予めご認識ください。

第9条 放映又は放送等

 

 利用者が、当施設の利用に際しその様子を放映し又は放送することを希望する場合、許可申請を行い、その詳細を事前に当社と協議させていただいた後に、可否を判断させていただきます。

第10条 広告または看板等の掲示

 

 利用者は、当施設内又はその周辺に、公告若しくは看板等の掲示を希望するときは、許可申請を行い、事前にその詳細を当社と協議させていただいた後に、可否を判断させていただきます。

第11条 利用後の措置

     
  1.  利用者は、利用終了後、利用者の責任において、当施設に搬入した利用者の設備を搬出し、利用場所を清掃して原状復旧を行い、利用期間満了時までに当施設から退出してください。
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  3.  利用者が利用期間満了時までに原状回復を完了しなかった場合、当社は利用者に対し、原状復旧が完了するまでの期間、利用料相当額及び原状復旧が遅れたことにより当社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。

第12条 キャンセル料

 

 当施設の利用を取り消す場合は速やかにご連絡ください。キャンセルの時期により下記キャンセル料が発生いたします。

  • 利用開始日の365日前から181日前  施設利用料金の  20%
  • 利用開始日の180日前から91日前    施設利用料金の  50%
  • 利用開始日の90日前以降       施設利用料金の100%

第13条 利用承認の取り消し

     
  1.  次の各号の一に該当する場合、当社は、利用前、利用期間中を問わず、本利用契約を解除できるものとします。
    • (1)利用申請書に虚偽の記載があったとき
    • (2)利用申請書その他当社に対し説明した利用目的又は利用方法と異なる利用をするとき
    • (3)当社が指定した期間までに利用料金の支払いがなされないとき
    • (4)運営計画上、施設としての対応が困難と判明したとき
    • (5)施設又は設備を棄損するおそれが認められたとき
    • (6)本規約又は法令に違反すると判断したとき
    • (7)災害その他不可抗力により、施設の機能に著しい損傷が生じ利用が困難なとき
    • (8)災害等の発生により、当施設が一時帰宅困難者の受入れ等の対応に当たるとき
    • (9)その他当施設の管理上止むを得ない事情が発生したとき
     
  2.  前項のうち第1号から第6号のいずれかに該当することを理由に当社が利用契約を解除した場合において、利用料金(付帯設備の利用料金等当施設の利用に関し生じた一切の費用を含みます。)が支払済みの場合には当該料金の返金は行わず、支払いが未了の場合には第12条に基づきキャンセル料を徴収いたします。

第14条 施設利用に伴う光熱水費

 

 電気使用料については1日あたり9,000kWh、上下水道使用料については1日あたり50㎥を超過した場合、超過分を別途請求させていただきます。

第15条 会社の立入権

     
  1.  当社は、当施設の維持、保安および管理等のために必要と認めるときは、利用期間内に、いつでも当施設の適宜の場所に立ち入り、必要な措置を講ずることができるものとします。
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  3.  前項の場合、利用者は、当社が講じる措置に必要な協力をしなければならないものとします。

第16条 権利譲渡禁止

 

 利用者は、本利用契約上の権利及び義務の全部または一部を第三者に転貸し又は譲渡することはできないものとします。

第17条 損害賠償

     
  1.  利用者および関係者(利用者が主催した催事の来場者を含みます。)が、当施設や付帯設備を滅失または損傷等した場合、利用者に損害を賠償していただきます。
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  3.  木製走路の損傷、付帯設備の原状復旧遅れ等に伴い、当施設にて千葉競輪250競走「PIST6」の実施ができなかった場合、これによる当社が得られなかった見込み収益及びPIST6を実施しないこととしたことにより当社に生じた損害を賠償していただきます。
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  5.  利用者および関係者(来場者を含みます。)が第三者に損害を与えたときは、当社は一切賠償の責を負いません。

第18条 免責

     
  1.  本利用契約の取消し等により発生した利用者および関係者の損害については、当社は一切賠償の責を負いません。
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  3.  施設利用に伴う盗難、人身事故等全ての事故については、当社に重大な過失がある場合を除き、当社は一切賠償の責を負いません。

第19条 反社会的勢力の排除

     
  1.  当社及び利用者は、自ら又はその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいいます。)若しくは従業員において、反社会的勢力等に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとします。
    • (1)反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • (2)反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
    • (4)反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • (5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
     
  2.  当社及び利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約し、これを保証します。
    • (1)暴力的な要求行為
    • (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    • (5)その他前各号に準ずる行為
     
  3.  当社及び利用者は、相手方が本条に違反した場合には、催告その他の手続きを要しないで、ただちに本利用契約を解除することができるものとします。
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  5.  当社及び利用者は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負いません。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求することができるものとします。

第20条 準拠法及び管轄

     
  1.  本利用契約は、日本国の法令に準拠し、同法令に従って解釈されるものとします。
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  3.  本契約に関して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

令和5年1月制定

施設利用料金

TIPSTAR DOME CHIBAでは、1日の施設利用料金(基本)は、下記の通りとなっております。(全て税込)

  • ・自転車競技大会利用(一般※国内限定):  660,000円
  • ・イベント利用(準備日、撤去日)   :  924,000円
  • ・イベント利用(本番日)       :1,320,000円
※ご利用時間は8:00~22:00(準備、撤収を含む)

※上記料金は、ご利用期間等により変動する場合がございます。